コンテンツにスキップ

借地借家法

土地や建物を「貸す/借りる」関係は、民法だけでは借りる側(賃借人)が圧倒的に弱い立場に置かれます。たとえば民法のルールだけでは、貸主はいつでも契約を打ち切ることができ、借主は住む場所を失いかねません。そこで、借りる側を厚く保護するために用意された特別法が 借地借家法(しゃくちしゃっかほう) です。

この章では、借地借家法のうちFP3級で頻出する「普通借地権・定期借地権の3種類」と「普通借家・定期借家」の違いを整理します。それぞれ「契約期間がどれくらいか」「契約のときに書面が必要か」「更新があるか」という3つの軸でセットになって出題されます。

借地借家法とは ── なぜ特別法が必要か

Section titled “借地借家法とは ── なぜ特別法が必要か”

借地借家法は、建物を所有する目的で土地を借りる場合(借地)と、建物そのものを借りる場合(借家)に適用される法律です。1992年に施行され、それ以前の借地法・借家法を統合・現代化しました。

借地借家法の最大の特徴は、契約期間が経過しても借主が更新を望めば、原則として契約が継続する点にあります。貸主の側から契約を終わらせるためには「正当事由(建物の老朽化や貸主が自ら使う必要があるなど)」が必要で、家賃滞納などがない限り簡単には追い出せません。これが借りる側を守る基本的なしくみです。

ただし、貸主にとって「いったん貸したら半永久的に返ってこない」のでは、土地・建物を貸すこと自体がためらわれます。そこで借地借家法は、期間限定で確実に契約が終わる契約形態として、定期借地権・定期借家を別途用意しました。これがFP3級で繰り返し問われる二大論点です。

試験で出るポイント

借地借家法の問題は「普通=更新あり(借主に厚い保護)/定期=更新なし(期間で確実に終了)」の対比で半分が解けます。残りは「期間の年数」と「書面の要否(特に公正証書)」を正確に覚えれば対応できます。

借地権 ── 建物所有を目的に土地を借りる権利

Section titled “借地権 ── 建物所有を目的に土地を借りる権利”

借地権は、建物を所有することを目的として土地を借りる権利のことです。たとえば「土地を借りて、その上に自宅やアパート、店舗を建てる」というケースが該当します。借地権には次の2タイプがあります。

  • 普通借地権 ── 期間満了後に更新が認められる従来型の借地権。
  • 定期借地権 ── 期間満了で確実に終了し、更新がない借地権。さらに3種類に分かれる。

普通借地権 ── 存続期間30年以上、更新あり

Section titled “普通借地権 ── 存続期間30年以上、更新あり”

普通借地権は、最低 30年以上 の存続期間で設定する借地権です。30年より短い期間(たとえば20年など)を契約で定めても、自動的に30年に引き直されます。

期間満了後、借主が更新を求めれば原則として契約が更新されます。貸主が更新を拒絶するには 正当事由 が必要で、土地利用の必要性や立退料の提供などを総合的に判断します。更新後の存続期間は、最初の更新で 20年以上、2回目以降の更新で 10年以上 とされます。

普通借地権は契約方式に特別な制約がなく、口頭でも成立しますが、実務では契約書を作成するのが通例です。

定期借地権 ── 期間満了で確実に終了する借地権

Section titled “定期借地権 ── 期間満了で確実に終了する借地権”

定期借地権は、契約期間が満了したら 更新されず、土地が必ず地主に返ってくる タイプの借地権です。地主側にとって「貸したら返ってこない」リスクが避けられるため、土地有効活用の手段として広く使われます。定期借地権は3種類に分かれ、それぞれ存続期間と契約方式が異なります。

一般定期借地権 ── 50年以上、書面で締結

Section titled “一般定期借地権 ── 50年以上、書面で締結”

一般定期借地権は、存続期間50年以上 で設定する定期借地権です。建物の用途に制限はなく、住宅でも事業用でも利用できます。契約は 書面(公正証書でなくてもよいが、公正証書等が望ましい) で行う必要があり、契約書には「契約の更新をしないこと」「建物の再築による期間延長をしないこと」「建物買取請求権を行使しないこと」の3点を明記します。電磁的記録による契約も認められています。

建物譲渡特約付借地権 ── 30年以上、書面不要

Section titled “建物譲渡特約付借地権 ── 30年以上、書面不要”

建物譲渡特約付借地権は、存続期間30年以上 で設定し、契約満了時に 借主が建てた建物を地主が買い取る ことをあらかじめ特約しておく借地権です。建物の所有権が地主に移ることで借地権が消滅し、借主は土地を更地で返さずに済みます。

この借地権の特徴は、契約方式が自由(書面不要) であることです。口頭でも有効ですが、実務上は紛争予防のため書面で行われます。

事業用定期借地権 ── 10年以上50年未満、公正証書必須

Section titled “事業用定期借地権 ── 10年以上50年未満、公正証書必須”

事業用定期借地権は、もっぱら事業の用に供する建物(店舗・倉庫・事務所など)の所有を目的に設定する借地権です。住宅用は対象外で、コンビニ・ロードサイド店舗・物流倉庫の用地などで広く使われます。

存続期間は 10年以上50年未満 で、契約は必ず 公正証書 で行わなければなりません。公正証書以外の方式(私文書や口頭)では契約自体が無効になります。

3種類の定期借地権と普通借地権を1つの表で整理しましょう。試験ではこの表をそのまま正誤問題で問われます。

項目普通借地権一般定期借地権建物譲渡特約付借地権事業用定期借地権
存続期間30年以上50年以上30年以上10年以上50年未満
更新あり(正当事由なければ更新)なしなし(建物譲渡で消滅)なし
建物の用途制限なし制限なし制限なし事業用建物のみ(住宅不可)
契約方式制限なし(口頭でも可)書面(電磁的記録可)制限なし(書面不要)公正証書のみ
満了時の扱い更新が原則/更新拒絶には正当事由更地で返還建物を地主が買い取り更地で返還

3種類の定期借地権の比較 — 一般定期/建物譲渡特約付/事業用定期借地権の存続期間と契約方式

試験で出るポイント

事業用定期借地権だけ公正証書が必須」という点が最頻出です。「定期借地権はすべて公正証書が必要」とする選択肢は誤りで、一般定期借地権は普通の書面でよく、建物譲渡特約付借地権は方式が自由です。3種類の存続期間「50年・30年・10年〜50年未満」もセットで覚えましょう。

借家権は、建物そのものを借りる権利のことで、賃貸アパート・賃貸マンション・テナント店舗などが該当します。借家権にも普通借家と定期借家の2タイプがあります。

普通借家 ── 更新あり、貸主の解約には正当事由

Section titled “普通借家 ── 更新あり、貸主の解約には正当事由”

普通借家は、契約期間が満了しても、借主が引き続き住みたいと希望すれば原則として契約が更新される借家契約です。貸主から更新を拒絶したり中途解約したりするには、借地権と同様に 正当事由 が必要で、家賃滞納や貸主自身が住む必要性などがない限り、簡単には借主を追い出せません。

普通借家には、期間に関する独特なルールがあります。

  • 1年未満の期間を定めた契約は、「期間の定めがない契約」とみなされる(無効ではなく、期間の定めなしに置き換えられる)。
  • 期間の定めがない契約では、貸主から解約申入れをしてから 6カ月 経過すると契約終了。借主からは 3カ月 前の解約申入れで終了。

契約方式は自由で、口頭でも書面でもかまいません。

定期借家 ── 期間満了で更新なし、書面・事前説明が必須

Section titled “定期借家 ── 期間満了で更新なし、書面・事前説明が必須”

定期借家は、契約期間が満了すると 更新されず、確実に契約が終了する 借家契約です。2000年に導入された比較的新しい制度で、貸主が「期間限定で建物を貸したい」場合に活用されます(転勤中の自宅貸出、再開発予定地の暫定利用など)。

定期借家の重要な要件は次の3つです。

  1. 書面(電磁的記録可)による契約 が必須。口頭契約は無効。
  2. 契約締結前に、貸主は借主に対して「この契約は更新がなく期間満了で終了する」ことを 書面(電磁的記録可)で事前説明 しなければならない。説明を欠くと、定期借家として無効になり普通借家扱いとなる。
  3. 契約期間が 1年以上 の場合、貸主は期間満了の 1年前から6カ月前まで に「期間満了で契約が終了する」旨の 終了通知 を借主に行わなければならない。通知を怠ると、貸主は終了を借主に主張できない。

定期借家には 1年未満の契約も有効 に設定でき、普通借家のような「期間の定めなしに置き換え」ルールは適用されません。たとえば「6カ月の定期借家契約」は、その通り6カ月で終了します。

項目普通借家定期借家
更新あり(正当事由なければ更新)なし(期間満了で終了)
契約方式制限なし(口頭でも可)書面(電磁的記録可)必須
事前説明不要書面で更新がない旨の事前説明が必要
1年未満の契約「期間の定めなし」とみなされるそのまま有効
終了通知期間満了で更新/拒絶には正当事由1年以上の契約は1年前〜6カ月前に終了通知

普通借家と定期借家の比較 — 更新の有無と契約方式の違い

試験で出るポイント

「定期借家にも更新請求権がある」「定期借家でも口頭契約で有効」「普通借家1年未満契約は無効」はすべて典型的な誤り選択肢です。定期借家=書面・事前説明・更新なし普通借家1年未満=期間の定めなしとみなす(無効ではない) をセットで押さえましょう。

借地と借家の違いを混同しないために

Section titled “借地と借家の違いを混同しないために”

借地は 土地 を借りる関係、借家は 建物 を借りる関係です。両者は規制の細部が異なり、特に 存続期間と契約方式 が混同しやすい論点です。最後に押さえるべき数値・要件を一覧でまとめます。

種類最低存続期間契約方式更新の有無
普通借地権30年以上自由あり
一般定期借地権50年以上書面なし
建物譲渡特約付借地権30年以上自由(書面不要)なし
事業用定期借地権10年以上50年未満公正証書必須なし
普通借家1年以上(1年未満は期間定めなしとみなす)自由あり
定期借家制限なし(1年未満も可)書面必須+事前説明書面必須なし

試験で出るポイント

数値の混同が大きな失点要因です。「30年・50年・10〜50年未満」「正当事由」「公正証書」「事前説明書面」 の5キーワードで誤答を見抜くトレーニングをしましょう。


普通借地権の存続期間は、契約で30年より短い期間(たとえば20年)を定めた場合、その特約は無効となり、契約全体も無効となる。次の記述の正誤を判定せよ。

解答

正解:×

普通借地権の存続期間は 30年以上 と定められており、これより短い期間を契約で定めた場合、契約全体が無効になるのではなく、期間の定めが30年に引き直される(自動的に30年とみなされる)。借主保護の観点から、契約自体は有効に維持される。

事業用定期借地権は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とする借地権で、存続期間を10年以上50年未満で設定し、契約は必ず公正証書で行わなければならない。次の記述の正誤を判定せよ。

解答

正解:○

事業用定期借地権は 存続期間10年以上50年未満、契約は 公正証書のみ という強い形式要件がある。住宅用には利用できず、店舗・倉庫・事務所などの事業用建物に限られる。公正証書以外の方式(私文書・口頭)で契約しても無効となるため、3種類の定期借地権のうちもっとも厳格な方式が要求される。

一般定期借地権は存続期間を50年以上で設定し、契約の更新をしない旨等を定めるには公正証書による契約が必要である。次の記述の正誤を判定せよ。

解答

正解:×

一般定期借地権の契約は 書面(電磁的記録可) で行う必要があるが、公正証書である必要はない。公正証書を必須とするのは 事業用定期借地権 のみ。3種類の定期借地権のうち、書面要件は「一般=書面要、建物譲渡特約付=書面不要、事業用=公正証書必須」と整理しておきたい。

定期借家契約は、契約の更新がなく期間の満了によって終了する借家契約であるため、契約の締結は書面によって行わなければならず、口頭による契約は無効となる。次の記述の正誤を判定せよ。

解答

正解:○

定期借家契約は 書面(電磁的記録可)による契約 が必須で、口頭契約は無効。さらに契約締結前に、貸主から借主に対して「この契約には更新がなく期間満了で終了する」旨を 書面で事前説明 することも必要であり、これを欠くと定期借家としての効力が認められず普通借家扱いとなる。

普通借家契約において、契約期間を1年未満(たとえば6カ月)と定めた場合、その契約は無効となる。次の記述の正誤を判定せよ。

解答

正解:×

普通借家契約で1年未満の期間を定めた場合、その契約は 無効ではなく、「期間の定めがない契約」とみなされる(借地借家法29条)。一方で 定期借家契約 では1年未満の期間も有効に設定でき、6カ月の定期借家であればその通り6カ月で終了する。両者の扱いが異なる点に注意。

借地権の存続期間や契約方式について、最も適切なものはどれか。

① 一般定期借地権の存続期間は30年以上で、契約は公正証書によって行わなければならない。 ② 建物譲渡特約付借地権は存続期間を30年以上で設定し、契約方式は自由で書面によらずに締結することもできる。 ③ 普通借地権の最初の更新後の存続期間は、契約で別段の定めがない限り30年とされる。

解答

正解:②

①は誤り。一般定期借地権の存続期間は 50年以上 で、契約は 書面 で足り公正証書は必須でない。 ②は正しい。建物譲渡特約付借地権は存続期間30年以上で、契約方式に制限はなく書面不要。 ③は誤り。普通借地権の最初の更新後の存続期間は 20年以上(2回目以降は10年以上)であり、30年ではない。

期間1年以上の定期借家契約において、貸主は期間満了によって契約が終了する旨を、期間満了の1年前から6カ月前までの間に借主に通知しなければ、その終了を借主に対抗することができない。次の記述の正誤を判定せよ。

解答

正解:○

定期借家契約で期間が 1年以上 の場合、貸主は期間満了の 1年前から6カ月前まで に「期間満了で終了する」旨の終了通知を借主に行わなければならない。通知を怠ると、貸主は契約終了を借主に主張(対抗)できなくなる。なお1年未満の定期借家にはこの通知義務はない。

もっと過去問を解きたい方へ

フライトパスアプリなら、詳しい解説や分野別の過去問演習、SRS(間隔反復)学習ができます。

アプリで効率的に学習しよう