介護保険
高齢化が進む日本では、要介護状態になる人を社会全体で支えるしくみとして介護保険制度が2000年に創設されました。寝たきりや認知症で介護が必要になったとき、特別養護老人ホームなどの施設サービスや、訪問介護などの在宅サービスを、原則1割の自己負担で利用できるのが介護保険の中核です。
FP3級では、第1号被保険者と第2号被保険者の区分、第2号は特定疾病が原因のときだけ給付対象となる点、要介護認定の区分、自己負担割合、保険料の納付方法(年金天引き/医療保険料との一括徴収)が定番で問われます。年齢の区切り(40歳・65歳)と「特定疾病が原因かどうか」の2点が最重要です。
介護保険のしくみ ── 保険者と被保険者
Section titled “介護保険のしくみ ── 保険者と被保険者”介護保険の運営主体(保険者)は**市町村(特別区を含む)**です。被保険者は年齢で2つに区分されます。
| 区分 | 年齢要件 | 加入要件 | 給付対象となる原因 |
|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 当該市町村の区域内に住所がある人 | 原因を問わず、要介護・要支援認定を受ければ給付対象 |
| 第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満 | 公的医療保険(健保・国保等)の加入者 | 特定疾病(16疾病)が原因の要介護・要支援に限り給付対象 |
最大のポイントは、第2号被保険者は加齢に起因する「特定疾病」が原因の場合に限って給付対象となることです。たとえば40歳の人が交通事故で要介護状態になっても、介護保険からは給付されません(健康保険等の医療給付や障害福祉サービスでカバーされる)。
試験で出るポイント
「40〜64歳の第2号被保険者は特定疾病が原因のときだけ介護給付の対象」「65歳以上の第1号被保険者は原因を問わず対象」の対比が頻出論点。「第2号は原因を問わず給付される」と書いた選択肢は典型的な誤り。
第2号被保険者の特定疾病(16疾病)
Section titled “第2号被保険者の特定疾病(16疾病)”第2号被保険者で給付対象となる特定疾病は、加齢との関連が深いとされる次の16疾病です。試験で個別の病名を全部覚える必要はありませんが、末期がん・初老期認知症・脳血管疾患などの代表例は押さえておきましょう。
- 末期がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期認知症(アルツハイマー病・前頭側頭型認知症等)
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血など)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要するに、老化が原因で起こりやすい病気が列挙されており、これらが原因で要介護・要支援になった場合は40〜64歳の第2号被保険者でも給付対象となります。
要介護認定 ── 7段階の区分
Section titled “要介護認定 ── 7段階の区分”介護保険のサービスを受けるには、市町村に申請して要介護認定を受ける必要があります。認定区分は要支援1〜2、要介護1〜5の7段階で、数字が大きいほど介護の必要度が高くなります。
| 区分 | 状態のイメージ |
|---|---|
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自立。一部の家事等に支援が必要 |
| 要支援2 | 状態の維持・改善のため部分的な支援が必要 |
| 要介護1 | 立ち上がり・歩行に支えが必要なことがある |
| 要介護2 | 立ち上がり・歩行・排泄等で部分的介護が必要 |
| 要介護3 | 立ち上がり・歩行が自力で困難。常時介護が必要 |
| 要介護4 | 日常生活全般で介護が必要、意思疎通も難しくなる |
| 要介護5 | 寝たきりまたはほぼ寝たきり。全面的介護が必要 |
要支援者は介護予防サービス、要介護者は介護給付(在宅・施設・地域密着型)を利用できます。区分ごとに利用できる支給限度額(在宅サービス)が定められており、限度を超える部分は全額自己負担になります。
申請から利用までの流れ
Section titled “申請から利用までの流れ”graph LR
A[市町村に申請] --> B[認定調査・主治医意見書]
B --> C[一次判定<br/>コンピュータ]
C --> D[二次判定<br/>介護認定審査会]
D --> E[要支援1〜2 / 要介護1〜5に認定]
E --> F[ケアマネジャーが<br/>ケアプラン作成]
F --> G[サービス利用開始]
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自己負担割合
Section titled “自己負担割合”介護保険サービス利用時の自己負担割合は、原則としてサービス費用の1割です。ただし、第1号被保険者については所得に応じて負担割合が引き上げられます。
| 区分 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 第2号被保険者(40〜64歳) | 1割(一律) |
| 第1号被保険者(65歳以上、一般) | 1割 |
| 第1号被保険者(合計所得160万円以上等) | 2割 |
| 第1号被保険者(現役並み所得者) | 3割 |
ポイントは、2割・3割負担は第1号被保険者(65歳以上)のみに適用され、第2号被保険者は所得にかかわらず一律1割という点です。
試験で出るポイント
自己負担は「原則1割/第1号被保険者のみ所得に応じて2割・3割」が基本。高額介護サービス費の制度もあり、月の自己負担が一定額を超えれば超過分が払い戻される(医療の高額療養費に相当)。
介護保険サービスの種類
Section titled “介護保険サービスの種類”介護保険で利用できるサービスは大きく3つに分けられます。
1. 居宅サービス(在宅サービス)
Section titled “1. 居宅サービス(在宅サービス)”自宅で生活しながら受けるサービスです。
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 訪問介護(ホームヘルプ) | ヘルパーが自宅を訪問して身体介護や生活援助を提供 |
| 訪問看護 | 看護師が自宅を訪問して医療的ケアや療養支援を実施 |
| 通所介護(デイサービス) | 日帰りで施設に通い、入浴・食事・機能訓練等のサービスを利用 |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 一時的に施設に宿泊し、介護を受ける |
| 福祉用具貸与 | 車いす・特殊寝台等の貸与 |
2. 施設サービス(施設に入所)
Section titled “2. 施設サービス(施設に入所)”| サービス | 主な対象 |
|---|---|
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 原則要介護3以上で常時介護が必要な人 |
| 介護老人保健施設(老健) | リハビリで在宅復帰を目指す要介護者 |
| 介護医療院 | 長期療養と日常生活上の介護が必要な要介護者 |
3. 地域密着型サービス
Section titled “3. 地域密着型サービス”市町村の住民を対象とした、住み慣れた地域で受けられるサービスです(認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護など)。
なお、要支援者は施設サービスを利用できず、居宅サービスのうち「介護予防サービス」を中心に利用することになります。
保険料の納付方法
Section titled “保険料の納付方法”介護保険料の納付方法は、第1号被保険者と第2号被保険者で大きく異なります。
| 区分 | 保険料の決め方 | 徴収方法 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者(65歳以上) | 市町村ごとに段階別の保険料額を設定(所得段階別) | 年金が年額18万円以上なら年金からの特別徴収(天引き)。それ以外は普通徴収(口座振替・納付書) |
| 第2号被保険者(40〜64歳) | 加入する医療保険ごとに介護保険料率を設定 | 医療保険料と一体で徴収(健保なら給与天引きで会社経由、国保なら市町村経由) |
第2号被保険者は介護保険料を独立に納付するのではなく、医療保険料に上乗せして徴収される点が要点です。健保組合・協会けんぽに加入する会社員なら、会社の給与天引きで医療保険料と介護保険料がまとめて差し引かれ、本人と事業主で労使折半となります。

よくある誤解
Section titled “よくある誤解”実際の試験で繰り返し問われるひっかけパターンは次の3つです。
- 「第2号被保険者は要介護状態となった原因にかかわらず介護給付の対象となる」── 誤り。第2号被保険者は特定疾病(16疾病)が原因で要介護・要支援になった場合に限り給付対象となる。
- 「介護保険の保険者は都道府県である」── 誤り。介護保険の保険者は**市町村(特別区を含む)**である。後期高齢者医療制度の広域連合(都道府県単位)と混同しないこと。
- 「介護保険のすべての被保険者の自己負担割合は所得に応じて1〜3割」── 不正確。2割・3割負担は第1号被保険者のみに適用され、第2号被保険者は所得にかかわらず一律1割である。
試験で出るポイント(総まとめ)
Section titled “試験で出るポイント(総まとめ)”試験で出るポイント
- 介護保険の保険者は市町村(特別区を含む)。
- 第1号被保険者=65歳以上/第2号被保険者=40〜64歳の医療保険加入者。
- 第2号被保険者は特定疾病(16疾病)が原因のときのみ給付対象。
- 要介護認定は要支援1〜2、要介護1〜5の7段階。
- 自己負担は原則1割、第1号のみ所得に応じて2割・3割。
- 第1号の保険料は年金18万円以上で年金天引き、第2号の保険料は医療保険料と一括徴収(労使折半)。
介護保険の被保険者であるAさん(45歳、会社員)は、休日に自動車を運転中に交通事故に遭い、後遺症で要介護状態となった。次の記述の正誤を判定せよ。
Aさんは介護保険の第2号被保険者であるため、要介護状態となった原因にかかわらず、介護保険から介護給付を受けることができる。
解答
正解:×
第2号被保険者(40〜64歳の医療保険加入者)が介護給付を受けられるのは、加齢に起因する**特定疾病(16疾病)**を原因として要介護・要支援状態となった場合に限られる。交通事故による後遺症はこれに該当しないため、Aさんは介護保険からの給付を受けられない(医療保険・障害福祉サービス等で対応する)。
介護保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
① 介護保険の保険者は都道府県であり、被保険者は市町村単位で把握される。 ② 第1号被保険者は65歳以上の者であり、要介護・要支援状態となった原因を問わず、要介護認定を受ければ介護給付の対象となる。 ③ 第2号被保険者は40歳以上の医療保険加入者であり、年齢に上限はない。
解答
正解:②
①は誤り(保険者は市町村・特別区である)。③も誤り(第2号被保険者は40〜64歳の医療保険加入者であり、65歳になると自動的に第1号被保険者に切り替わる)。②が正しく、第1号被保険者は原因を問わず給付対象となる。
介護保険の自己負担割合に関する次の記述の正誤を判定せよ。
介護保険サービスを利用したときの自己負担割合は、第1号被保険者・第2号被保険者を問わず、本人の所得に応じて1割・2割・3割のいずれかとなる。
解答
正解:×
所得に応じた2割・3割負担は第1号被保険者(65歳以上)にのみ適用され、第2号被保険者は所得にかかわらず一律1割である。「すべての被保険者で所得別に1〜3割」という選択肢は誤り。
介護保険の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 第1号被保険者の保険料は、市町村ごとに所得段階別に設定される。 ② 第1号被保険者の保険料は、公的年金の年額が18万円以上の場合は年金から特別徴収(天引き)される。 ③ 第2号被保険者の保険料は、市町村が個別に保険料額を決定し、各被保険者に納付書を送付して徴収する。
解答
正解:③
第2号被保険者の保険料は、本人が加入する医療保険料に上乗せして一体で徴収される(健保なら給与天引きで労使折半、国保なら世帯主が市町村に納付)。市町村が第2号被保険者に独自の保険料を直接賦課することはない。①②はいずれも正しい。
要介護認定に関する次の記述の正誤を判定せよ。
介護保険の要介護認定は、要支援1から要支援2、および要介護1から要介護5までの7段階に区分されており、要介護認定を受けようとする者は市町村に申請する。
解答
正解:○
要介護認定は「要支援1・2」と「要介護1・2・3・4・5」の合計7段階に区分される。申請先は市町村(特別区を含む)であり、認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会が判定する。要介護3以上の人は介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所対象となる点もあわせて押さえておきたい。
介護保険の第2号被保険者として給付対象となる「特定疾病」に関する次の記述の正誤を判定せよ。
末期がん、脳血管疾患、初老期認知症などは介護保険の特定疾病に含まれており、第2号被保険者がこれらを原因として要介護・要支援状態になった場合は介護給付の対象となる。
解答
正解:○
末期がん・脳血管疾患・初老期認知症は、加齢との関連が深いとされる**特定疾病(16疾病)**に含まれている。第2号被保険者がこれらを原因として要介護・要支援になった場合、介護保険から第1号被保険者と同様の給付を受けることができる。
介護保険の被保険者であるBさん(68歳、第1号被保険者、現役並み所得者ではなく合計所得160万円未満)は、要介護認定を受けて訪問介護サービスを月額20万円分利用した(支給限度額の範囲内)。次の記述の正誤を判定せよ。
Bさんが負担する自己負担額は、原則として2万円である。
解答
正解:○
第1号被保険者で合計所得160万円未満かつ現役並み所得者でない場合、自己負担割合は1割である。20万円のサービス利用に対する自己負担は1割の2万円となる。なお、月の自己負担額が一定額を超えれば、高額介護サービス費として超過分が後から払い戻される。